大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1569 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人由本才一の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する

当裁判所の判断は次のとおりである。

被告人に対する原判示第二の一の窃盗幇助の犯罪事実は原判決挙示の各証拠を綜

合すればこれを認定するに十分である。そして、所論のAの第一審第一回公判調書

中の供述記載の証明力を争う点は原審の専権に任された証拠の判断を非難するもの

に過ぎない。次に、被告人の第一審第一回公判調書中の供述(自白)記載について

は同公判調書に被告人に対する訊問応答が所論のとおり記載されていても、この一

事を以つて同人の供述が裁判官の誘導に基くものであつて任意になされた供述でな

いとは速断できないし又記録を精査しても所論の事実は認められない。論旨は独自

の見解であつて採るを得ないから所論はすべて理由がない。

よつて、旧刑訴法第四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決

する。

検察官 十藏寺宗雄関与

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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